〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1100号 大阪駅前第4ビル11階
(地下鉄御堂筋線「梅田駅」徒歩3分 JR線「大阪駅」徒歩5分)
労働基準法では、常時10人以上の従業員を雇用している場合は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届出することとされています。就業規則は使用者および労働者双方にとって、とても大切なものです。きちんとした就業規則を作成することで労務管理がスムーズになります。
書籍店やホームページ等には就業規則を簡単に作成するツールがあります。ですが、その就業規則は、御社に合ったものではないかもしれません。
当事務所では、御社のご希望を伺い、丁寧な打ち合わせをさせていただいた上で作成いたしますので、御社オリジナルの就業規則を作成致します。
労働関係の法律は常に改正されるため、それに伴い就業規則も修正が必要となります。
当事務所では、就業規則を作成するだけではなく、法改正や御社の状況に応じて就業規則の修正もさせていただきますので、ご安心ください。
就業規則は、従業員さんがいつでも見ることができる状況でなければいけません。
そして、従業員さんが就業規則の内容について説明を求めて来られる場合があります。
当事務所では、そのような時にも就業規則の内容を丁寧にご説明させていただき、従業員さんが安心して業務に従事することができる環境作りのお手伝いをさせていただきます。
まずは、お問い合わせフォームから就業規則をご用命の旨、ご連絡下さい。当事務所から改めてご連絡致します。
面談の日程を決めさせていただきます。
面談をさせて頂いて、じっくりお話を伺います。
面談後、当事務所にご依頼いただける場合は、お見積書を作成致します。
正式に契約をさせて頂いた後、就業規則の作成に入らせていただきます。
新規に就業規則を作成する場合は、打ち合わせや確認を複数回おこなう必要があります。御社オリジナルの就業規則を作成するための必要な打ち合わせとなりますので、ご理解ください。
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